大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3495 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪寿壮、同豊田求の上告趣意について。

同第一点は判例違反を主張するけれども、所論判例は本件の場合に適切でない。

(本件は、被告人がその供与を受けた金員の一部をそのまま自己に保有しているの

である)同第二点は違憲を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張で

ある(原判決は、同一犯意に出たものでないと認定したのであり、かかる認定を以

て違法とすることはできない)。 結局所論はいずれも、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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